不動産鑑定士の使命
・適正な不動産価格形成に資する。
・適正な不動産価格を示すことにより国民財産を擁護する。
不動産鑑定士の業務内容
- 鑑定評価業務
一定の手順に即して「不動産鑑定評価書」を作成し、依頼者に交付する義務です。この業務は「公的評価」と「民間評価」の2つに大きく分けられます。
(1)公的評価
国や都道府県、市町村、裁判所等から依頼を受けて鑑定評価を行います。公的評価には国が依頼者となる「地価公示」、その他、都道府県地価調査、相続税路線価の評価などがあります。
(2)民間評価
企業や個人から依頼を受けて鑑定評価を行います。不動産の「売却・購入」の際の鑑定評価や資産価値を知りたいときの「資産評価」等があります。近年では、新しい鑑定評価のニーズとして不動産の証券化、時価会計(減損会計)の導入等に関する依頼が増えています。 - コンサルティング業務
鑑定評価で培った豊富な経験と知識を活かし、不動産についてのさまざまな相談に対してアドバイスや指導を行う業務です。例えば、土地の有効利用の提案やマンションの建て替えコンサルティング、市街地開発事業の権利調整等があり、この業務は時代の流れを読み、不動産のスペシャリストとして高度の知的サービスを提供するため、経営者や投資家等の意思決定にも大きな影響を与えます。
