<不動産鑑定評価>
鑑定評価の対象となる不動産の客観的な市場交換価値を算定し、貨幣額を持って表示すること。
宅建業者や金融機関が行う価格査定や担保評価とは異なり、不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて国家資格者「不動産鑑定士」のみが独占業務として行うことができる。
<価格時点の確定>
不動産の鑑定評価を行う場合に、いつ時点の対象不動産の価格(賃料)を求めるかを確定させること。不動産の価格・賃料は常に変動しているため、鑑定評価を行うにあたっては、まず、価格を求める時点を確定させなければならない。
<正常価格>
買い進み売り急ぎ等の特殊な事情が無い市場参加者が、対象不動産に関して十分な期間公開された情報に基づき、市場統制の無い市場において取引するであろう市場交換価値を貨幣額を持って表示したもの。
<限定価格>
対象不動産の隣地買収による併合や経済合理性に反する分割を前提として、その対象不動産の取引について市場参加者が限定される場合に、その限定された当事者だけが対象不動産に対して提示できるであろう市場価値を貨幣額を持って表示したもの。
<更地>
建物等の定着物が無く、所有者による使用収益を制限する権利等も付着していない土地。
